アルバイトで有給休暇はとれないの?

アルバイトは休みたい時に休めるけれど、休んだ分の給料は1円も貰えない・
しかし正社員には「有給」という制度があります。
これをうまく活用して飛び石連休の隙間を「有給休暇」で埋めて海外旅行に行く羨ましい正社員もいますよね。

そこで知っておいて欲しいのが労働基準法です。
6かげ地以上勤続した人(出勤率8割以上が条件)におは「年間10日の年次有給休暇が与えられることになっています。
以後1年経過するごとに1日ずつ増えることとなっています。
たとえr週4日勤務とか週3日勤務あっても、勤務割合によて有休も少なくなりますがもらえます。
勤め始めて6か月経過した時点で
週4日勤務の人は年間7日
週3日勤務なら年間3日
臭一勤務なら年間1日
という感じです。
アルバイトでも有給がとれるなんて夢のような話ですよね。
この規定だと雇用形態尾は一切関係が無くて週の労dふぉうびが5日以上または週の労働時間が30時間以上あれば陪臚でもパートでも、それだけ貰えるとなっています。

でも、もらえるといってもあなたがいつも働いている時間分だけで、時給×8時間という訳でありませんけどね・・・

しかし、残念ながらこの制度を守らない会社も多いです。
バイト先によっては
「うちはアルバイトに有給休暇なんて与えて言う無い」
というところがほとんどです。
ただ、その場合でも厳しく抗議すれば会社も与えざるおえないことになります。
ただ、このあたりは会社もよく考えていて
継続して6か月以上務めた形跡を残さないようにしているところもあります。
わざとバイトやパートの契約期間を4か月とかb5か月とかにhして、以後はその都度更新するようにする屋r地かたです。
もしそうなっていても、労働契約を更新しているということは実態として期間を定めない雇用契約とみなされるので結果的には会社側には効果は無いんですけどね。
でも、アルバイトで有給休暇なんて現実的には貰いづらい鵜のも事実。
ですから、バイトを止める時に最後に消化すれば、出勤しないで有給分の給料をもらえばいいだけです。
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